新築工事着工から入居後の各種税申告に関わる業務についてのご案内|静岡県藤枝市の司法書士 鈴木博之事務所

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※2024年4月1日から相続登記が義務化されました

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司法書士 鈴木博之事務所
〒426-0026
静岡県藤枝市岡出山1丁目12番23号
トップ業務のご案内>建物の新築について

建物の新築について

新築工事着工から入居後の各種税申告までを
ご説明します。
建物の新築についてのイメージ画像

新築の時の流れ

新築の時の大まかな流れを説明しています

  • お客様の作業
  • 当事務所の作業
  • 新築工事着工

  • 新築建物完成

  • 入居(住民票の移動)

  • 建物新築登記

    • 法務局調査
    • 現場調査
    • 所有名義の確認
    • 必要書類の徴収

    ケースにより地目変更登記(田→宅地)建物減失登記(取毀があった時)も同時に行うことがあります。

  • 保存登記

    住宅の場合、新住所で登記することが一般的で、節税になります。
    ケースにより土地の住所変更登記を同時に行うことがあります。

  • 抵当権設定登記

    借入がある場合、金融機関が土地・建物に抵当権設定します。

  • 登記識別情報(旧の権利書)の受領

  • 不動産取得税の還付
    土地の購入時に納付した不動産取得税の還付が受けられるケースがあります。
    土地を3年以内に購入された方
  • 住宅ローン控除
    住宅ローンで住宅を新築された方は住所地の税務署へ確定申告をして所得税の税額控除が受けられます。
    借入された方

必要書類

  • 建築確認書原本(+検査済証)
  • 大工さんの工事証明書(印鑑証明書付)
  • (新住所)住民票
  • 共有の場合は共有になられる方の印鑑証明書

登記料具体例

建物木造120uで専用住宅証明取得した場合の表題登記・保存登記(長期優良住宅以外)

実費 登録免許税
17,800円
収入印紙外
約5,000円
報酬(税込)
118,030円〜
合計(税込)
約140,830円〜
ケースにより地目変更登記(田→住宅) 建物滅失登記(建て替えの時)、
土地の住所変更登記等が必要となるケースがあります。
長期優良住宅の場合は登録免許税が2/3となります。
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司法書士・土地家屋調査士・行政書士鈴木博之事務所
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電話:054-644-6883(代) FAX:054-644-6884
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