成年後見について
法定後見・任意後見の大まかな流れ
法定後見
すでに判断能力が低下している場合利用する制度で、本人の判断能力に応じ、後見、保佐、補助の3類型に分けられます。
家庭裁判所に成年後見(保佐、補助)の申立を行い、家庭裁判所が成年後見人(保佐人、補助人)を選任し、本人を保護・支援するものです。
- お客様の作業
- 当事務所の作業
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相談
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本人の財産関係等の資料を準備していただきます。
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家庭裁判所へ申立
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家庭裁判所から呼出がきます。
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家庭裁判所の審問、調査、鑑定
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審判(後見、保佐、補助)
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法定後見の開始
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家庭裁判所で選任された成年後見人(保佐人、補助人)による本人へのサポートが始まります。
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法定後見費用(税込)
申立費用(実費含みません。) | 165,000円〜 |
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※資産家の方など財産目録作成内容により費用に変動があります。
関連手続(税込)
居住用処分許可申請 | 66,000円〜 |
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特別代理人選任申請等各種審判 | 66,000円〜 |
任意後見
将来、本人の判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ希望する財産管理、身上監護の内容を信頼できる人に依頼するものです。家庭裁判所が選任する任意後見監督人の関与があります。
- お客様の作業
- 当事務所の作業
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相談 -
希望する将来の身上監護の内容を聞き取ります。
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契約書案の検討、作成 -
希望する内容が反映されているかチェックしていただきます。
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任意後見契約の締結 -
公証役場に行き契約を締結します。
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本人の判断能力の低下
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家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立
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任意後見の開始
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任意後見契約の類型
- @将来型
- A移行型
- B即効型
任意後見費用
費用につきましては、別途協議となります。