相続についてのご案内|静岡県藤枝市の司法書士 鈴木博之事務所

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「誰に聞いたらいいかわからない」「費用がどのくらい掛かるのか心配」など司法書士をお探しの方。名義変更、相続(相続登記義務化)、遺言、家族信託、国庫帰属制度等各種登記でお悩みでしたら藤枝市の司法書士、鈴木博之事務所にお気軽にご連絡ください。
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※2024年4月1日から相続登記が義務化されました

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司法書士 鈴木博之事務所
〒426-0026
静岡県藤枝市岡出山1丁目12番23号
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相続について

相続手続きの流れ
同行支援・サポート業務の紹介

相続登記義務化について

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続開始を知った時、又は分割協議が成立した時から3年以内に相続登記をしなければなりません。

相続の流れ

相続が開始したときの、大まかな相続の流れを説明します

  • 被相続人の死亡(相続開始)
  • 遺言書が
    あるかどうか確認
    遺言書があれば、被相続人の住所地の家庭裁判所で検認を受けた後、開封します。※ただし、公正証書遺言については検認の必要がありません。
  • 相続財産・
    負債の調査
    不動産は名寄帳…市町村役場で取得します。
    預貯金・借入金は残高証明書…金融機関で取得します。
  • 相続の放棄
    被相続人の住所地の家庭裁判所に申述します。
    負債過多
    ここまでが相続開始から3カ月以内
  • 準確定申告
    被相続人が死亡した日までの所得税を被相続人の住所地の税務署に申告します。
    ここまでが相続開始から4カ月以内
  • 相続税がかからない
  • 税理士を介入させ試算を依頼
    相続税の節税を図るためには、税理士を介入させ、いろいろな分割のパターンで試算をして税額を把握します。
    相続税がかかる
  • 相続人間で
    遺産分割協議
    何をだれが相続するのかを相続人全員で協議をします。
  • 遺産分割協議書
    への署名・押印
    遺産分割協議で決まった内容に従い、遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名押印していただきます。
  • 相続税がかからない
  • 相続税の申告・納税
    相続税がかかる
    ここまでが相続開始から10カ月以内
  • 相続登記
    不動産所在の管轄法務局へ相続の登記を申請します。

必要書類

相続手続きに必要な書類は次の通りです。

(1)亡くなられた方の

  • 生まれてから亡くなるまでの除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 戸籍附票

(2)相続人全員の

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 印鑑証明書

登記料具体例(申請件数が増えますと異なります)

すべての戸籍関係をご用意いただき、当方で分割協議書を作成した時
土地評価 1,000万円 建物評価 500万円 土地1筆 建物1棟とした場合

実費 免許税
60,000円
謄抄本
約2,000円
報酬(税込) 申請件数が増えますと異なります
63,910円〜
合計(税込)
125,910円〜

同行支援・サポ−ト業務の紹介

(1)相続手続き同行支援業務

特定の金融資産の名義変更に必要な書類の作成と同行をします。

報酬例(税込)
預貯金の
払い出しの場合
一金融機関(藤枝市内)につき33,000円
但し、3回まで。1回加算につき11,000円

(2)遺言執行サポ−ト業務

遺言書にそった相続内容の実現を遺言執行人とともに協力し補助する業務。

報酬 依頼内容により協議の上決定し、委任契約を締結します。

(3)相続全般サポ−ト業務

亡くなられた方の財産を一緒に調査し、その遺産分割について一緒に考え、遺産分割協議で決まった内容の実現のため、相続人に必要な助言をし、且つ必要なときは同行します。

報酬 依頼内容により協議の上決定し、委任契約を締結します。

法定相続情報証明の取得

報酬(税込) 証明書のみの取得
27,500円〜

※不足した戸籍の取寄を職務上した場合は、別途加算されます。

相続人申告登記

報酬(税込) 被相続人、相続人の人数や、筆数、申請件数が増えますと異なります。
16,500円〜

※本件の登記をしておけば、相続開始を知った時からの相続登記の義務を免れます。

司法書士・土地家屋調査士・行政書士鈴木博之事務所
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山1丁目12番23号
電話:054-644-6883(代) FAX:054-644-6884
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